インプラントの値段と正当性|福岡市博多区の歯医者【博多はやま歯科】|土曜診療可

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インプラントの値段と正当性

IMPLANT

インプラントの値段と正当性

インプラント治療は高いのか?安いのか?

  • インプラントは自費治療だから歯科医院によって値段は違う
  • 安いからいいではない当院はきちんとした設備で治療計画を立てて適正な値段で治療をしている
  • 保険適用の治療を比べると高額だけど、初めて歯がなくなった時が、1回目の大きな選択一生涯で考えると、最小限の投資で最大限の効果が期待できる

博多はやま歯科医院では、なるべく患者様に負担がかからないように、ご納得いただける値段で治療をご提供いたします。インプラント治療は、自費治療になるため高額なものが多く、安く提供している歯科医院をお探しの方が多くいらっしゃるかと思います。しかし、治療費が安い裏側には、信用性の低いインプラント体を使用していたり、安い被せ物を使用していたり、カウンセリングが十分に行われていないなどの理由が隠れていることもあります。 当院では、最新の設備で治療計画を立てて、適正な値段で治療いたします。保険適用の治療と比較すると高額にはなりますが、インプラントにすることは一生涯で考えると最小限の投資で最大限の効果が期待できます。

支払い方法

インプラントは医療費控除の対象

医療費控除とは

医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの1年の間に医療機関などに支払った医療費が一定額を超えた場合、所定の手続きを行うことで所得控除が受けられる仕組みのことです。所得控除とは、納税額を算定する場合の基準である課税所得の中から、一定の所得を差し引くための仕組みのことを意味します。つまり、医療費控除の制度というのは、確定申告の際に医療費控除を自分で申請することで、医療費額に応じて課税所得を少なくし、支払うべき税金の額を安くできる仕組みになっています。 インプラント保険適用外ですが、医療費控除の対象のため、申請することで医療費の一部が返金される場合があります。戻ってくる金額は、所得によって異なりますが、申請することでインプラント費用を抑えることが可能です。

どのような場合が医療費控除の対象になるのか?

  • 納税者が、本人または本人と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること
  • その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること(カード決算などで未払いの医療費は、実際に支払った年の控除対象となります。)
  • その年にかかった医療費が、10万(総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%)を超えること

年収(総所得金額)500万円でインプラント治療費を含む1年間の医療費が40万円だった方の場合を例として、還付金の額を計算してみましょう。 加入されている生命保険によっては、インプラント治療の保険金が支払われる場合がありますが、このような保険を受給していない場合は次の計算により医療費控除額は30万円になります。 40万円(1年間の医療費)-0円(保険金などの受給額)-10万円=30万円(医療費控除額) よって、この医療費控除額30万円に年収(総所得金額)500万円の人の所得税率20%をかけた6万円が戻ってくることになります。

控除の額(還付金)=医療費控除額×所得税率

所得195万以上195万円超~330万円以下330万円超~695万円以下695万円超~900万円以下900万円超~1800万円以下900万円超~1800万円以下4000万円超
税率5%10%20%23%33%40%45%
所得税率
195万以上5%
195万円超~330万円以下10%
195万円超~330万円以下20%
695万円超~900万円以下23%
900万円超~1800万円以下33%
900万円超~1800万円以下40%
4000万円超45%

※国税庁所得税率より

確定申告で医療費控除の際に必要なもの

  • 医療費の領収書
  • 確定申告書
  • 医療費のお知らせ(医療費通知)
  • マイナンバー
  • 交通費の記録
  • 医療費控除の明細書
  • 源泉徴収票(原本)
  • 保険等で補填された金額を確認できる書類
  • 印鑑
  • 還付金の振込口座(申告者名義)

手続き方法

お手続きに関しましては、お住まいの地域の税務署の他、郵送・ネット(e-Tax)で行うことも可能です。

  • 医療費の通知や領収書で医療費控除の対象になるかを確認する
  • 医療費控除と還付の金額を計算する
  • 確定申告書と医療費控除の明細書を税務署に提出する
  • 医療費控除で戻ってくる還付金を確認する

医療費控除の提出期限

確定申告の期限は3月15日ですが、医療費控除の申請は3月15日以降でも可能です。猶予期間は5年間であるため、それまでに提出するようにしましょう。